ヘパリンを主とした不育症治療費の2分の1を助成
治療日現在、夫婦のいずれかが山梨県内に住所を有し、法律上または事実上の婚姻関係にある方。妻が医療保険に加入し、日本産科婦人科学会認定の産婦人科専門医による治療を受けたこと
治療にかかった自己負担額の2分の1を助成。室料・食事療養費・文書料など治療に直接関係しない費用は対象外
居住地を管轄する保健福祉事務所健康支援課に持参申請(平日8時30分〜17時15分)
治療終了日の属する年度末(3月31日)まで。1月1日〜3月31日に治療終了の場合は6月末日まで
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす