育児休業中の所得を補償(67%・181日目以降50%)
所管:雇用保険(ハローワーク) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
雇用保険の被保険者で原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した方(雇用保険の加入期間等の条件を満たす方。詳細は事業主またはハローワークへ)
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(通算181日目以降は50%)
原則 子が1歳まで(保育所入所不可等で最長2歳まで延長可)
原則 事業主を経由して事業所管轄のハローワークへ申請
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