2025年4月新設。夫婦で育休取得時に上乗せ給付
所管:雇用保険(ハローワーク) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
子の出生後一定期間に被保険者と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した方(ひとり親等は本人のみで可)
休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×13%。育児休業給付と合わせ実質手取り約10割
育児休業給付と併せて事業主経由でハローワークへ申請
2025年4月創設
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