国民年金第1号被保険者の死亡時の独自給付
所管:年金(日本年金機構・年金事務所) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
寡婦年金=保険料納付等10年以上の夫が死亡し婚姻10年以上で生計維持されていた60~65歳の妻。死亡一時金=保険料納付3年以上で年金未受給のまま死亡した方の遺族
寡婦年金=夫の老齢基礎年金額の4分の3を60~65歳の間支給。死亡一時金=保険料納付期間に応じ12万~32万円
お住まいの市区町村または年金事務所へ請求(両方該当時はいずれか選択)
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