国民年金加入者等の死亡時に子のある配偶者等へ
所管:年金(日本年金機構・年金事務所) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子(18歳年度末まで等)
令和8年4月分から(昭和31年4月2日以後生まれ)84万7,300円+子の加算(2人目まで各24万3,800円、3人目以降各8万1,300円)
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