保険診療と併用の先進医療費を10分の7・上限5万円まで助成
医療保険適用の体外受精・顕微授精と併用して先進医療を受けた夫婦(事実婚含む)。治療開始日および申請時点で婚姻状態にあり、申請時に夫婦の一方または両方が藤沢市民、市税滞納なし、他自治体から同様助成を受けていない方
1回の治療で先進医療に要した費用の10分の7(上限5万円)
電子申請(e-kanagawa)、藤沢市保健所・南北保健センター親子すこやか課・各市民センター窓口、または郵送(治療終了日から6か月以内)
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