保険適用の特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の通院交通費の一部を助成。
体外受精・顕微授精・男性不妊治療を受けた方で、治療開始時に法律上の婚姻(事実婚含む)にあり、岩手県(盛岡市を除く)に居住する方
お住まいの市町村ごとの基準額×通院回数(上限15回)。年度につき1回限り(薬・処方箋受取・カウンセリングのみの通院は対象外)
通院した年度の末日までに、居住地を管轄する保健所へ申請(申請書・通院状況確認書・領収書等・夫婦関係確認書類・住民票等)
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