児童扶養手当とは:ひとり親家庭が受けられる手当の基本と申請の段取り
離婚や死別などでひとり親家庭等になったとき、生活の安定を支える代表的な制度が児童扶養手当です。よく似た名前の「児童手当」とは別の制度で、対象や所得の扱いも異なります。本記事では金額の細部には踏み込まず、「だれが対象か」「いつ・どこへ申請するか」「申請で気をつけたい点」を整理します。具体的な金額・所得制限は、必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

児童扶養手当とは(児童手当との違い)
児童扶養手当は、父母の離婚・死亡などによりひとり親家庭等で児童を養育している方の生活の安定と自立を支えることを目的とした手当です。所管はこども家庭庁で、実際の窓口はお住まいの市区町村です。
名前が似ている「児童手当」は、ひとり親かどうかにかかわらず子育て世帯を広く対象とする別の制度です。両者は併せて受けられる場合がありますが、目的・要件・所得の扱いが異なる点に注意してください。
だれが対象になりうるか
こども家庭庁の案内では、おおむね次のような状況で、18歳に達した日以後最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する方が対象とされています(詳細・例外は市区町村でご確認ください)。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母に一定の障害がある
- その他、政令で定める事由に該当する
母子家庭・父子家庭のいずれも対象になりうる制度です。なお、児童が児童福祉施設に入所しているときなど、対象外となる場合もあります。
所得による「全部支給」「一部支給」
児童扶養手当には所得制限があり、受給者本人や同居の扶養義務者の所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。一部支給では、所得に応じて手当額が段階的に少なくなる仕組みです。
いつ・どこへ申請する?
児童扶養手当は、対象になっても自動では支給されず、市区町村への認定請求(申請)が必要です。離婚・死別などの事由が生じたら、早めに窓口へ相談するのが安全です。
- 窓口 ―― お住まいの市区町村(子育て支援・福祉の担当課など)
- 主な持ち物の例 ―― 戸籍に関する書類、本人確認書類、口座情報など(必要書類は自治体・状況で異なります)
- 現況届 ―― 受給中も、毎年の現況届の提出が必要です。提出を忘れると支給が止まることがあります。
2024年11月の見直しの動き
こども家庭庁の案内によると、児童扶養手当は2024年(令和6年)11月から見直しが行われています。主な内容として、所得限度額の引上げや、第3子以降の加算を第2子と同額に引き上げるといった点が示されています(適用・金額の詳細は公式・市区町村でご確認ください)。
この見直しで新たに対象となる・支給額が変わる世帯もあります。「以前は所得超過で対象外だった」方も、一度市区町村で確認することをお勧めします。
補助金.com での進め方
- 児童扶養手当の制度ページで所管・公式リンク・確認日を確認する。
- 離婚・死別などの事由が生じたら、早めに市区町村の担当課へ相談する。
- チェックリストで必要書類を整理し、窓口に持参する。
- あわせて児童手当や自治体のひとり親支援(医療費助成等)も確認する。
児童扶養手当の対象・金額・所得制限・申請方法・見直し内容は、こども家庭庁(cfa.go.jp)およびお住まいの市区町村の公式でご確認ください。本記事は金額・要件を断定しません。 / 記事の確認日:2026-05-30
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