ひとり親家庭等の生活の安定を図る手当
所管:こども家庭庁・自治体 / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
父母の離婚・死亡等により、ひとり親家庭等で18歳年度末(障害児は20歳未満)までの児童を養育する方
令和7年4月分から全部支給 第1子 月4万6,690円、第2子以降 各 月1万1,030円加算(一部支給は所得に応じ逓減)
児童が18歳年度末まで(障害児は20歳未満)
お住まいの市区町村へ認定請求
2024年11月から所得限度額引上げ・第3子以降加算を第2子と同額に引上げ
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす