所得税の納付義務のないひとり親の父又は母で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方とその児童、父母のいない児童。同居の扶養義務者の所得制限あり。令和6年分は定額減税後の所得税が基準
保険診療による自己負担金を助成。入院時食事療養費の標準負担額は、高校生以下は全額、ひとり親の父母は2分の1を助成。自費診療は対象外
児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
子育て支援課子育て支援係(本庁舎3階)又は青沼・湯村・国母などの各総合行政窓口センターで申請。受付時間は平日8時30分〜17時15分