ひとり親の指定教育訓練の受講費の一部を支給
所管:山梨県(県)+市町村実施 / 地域:山梨県 / 情報確認日:2026-05-21
児童扶養手当を受給する又は同等の所得水準のひとり親家庭の母又は父で、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座を受講し修了した方
受講料の60%相当額(上限20万円×4年、下限12,001円)。雇用保険給付金との差額方式
住所地の市福祉事務所または県保健福祉事務所に事前相談・申請
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす