所管:山梨県(保健福祉事務所健康支援課) / 地域:山梨県 / 情報確認日:2026-05-21
夫婦(事実婚含む)で、申請時に山梨県内(甲府市除く)に住所を有し、保険診療の体外受精・顕微授精と併用して先進医療を受けた方。令和5年4月1日以降に治療終了が対象
対象となる治療に要した費用の7割に相当する額。助成上限額は21万円。食事療養費や差額ベッド代は対象外
住所地を管轄する保健福祉事務所の健康支援課に持参申請(平日8時30分〜17時15分)。郵送は事前連絡が必要
申請期限は治療終了年度の3月31日まで(1〜3月終了分は翌年度6月末まで)
甲府市は対象外(甲府市は甲府市にお問い合わせ)
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