精神または身体に障がいのある児童を養育する方への手当。
所管:子ども家庭課(窓口は市町村) / 地域:山形県 / 情報確認日:2026-05-23
20歳未満で精神または身体に一定の障がいのある児童を家庭で養育する父母等。所得制限あり。
1級:月58,450円、2級:月38,930円(令和8年4月分から。毎年度物価変動に応じ改定。所得制限あり。障害の程度が1・2級相当の20歳未満の子を養育する父母等が対象)
お住まいの市町村の担当課で申請。
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