ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する手当。
父母の離婚等により、ひとり親家庭等で18歳到達後最初の年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育する方。所得制限あり。
第1子:全部支給の場合月45,500円、一部支給の場合月45,490円〜10,740円。第2子加算:月10,750円〜5,380円、第3子以降加算:月6,450円〜3,230円(令和6年11月以降。所得制限あり)
お住まいの市町村の担当課で申請。
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