所管:山口県(県) / 地域:山口県 / 情報確認日:2026-05-21
指定医療機関で治療を受ける指定の小児慢性特定疾病に該当する児童等(継続は20歳未満まで)
認定により医療費の自己負担を軽減(所得区分で月額自己負担上限)。階層区分が一般所得以上で月額医療費50,000円以上が年6回以上の場合は「高額かつ長期」として自己負担上限額が軽減
原則18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)
住所地を管轄する県健康福祉センター(保健所)に医師の医療意見書を添えて支給認定申請
原則1年ごとに更新申請
申請・医師の意見書・認定が必要。下関市は中核市として独自実施
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす