生殖補助医療以外では妊娠の見込みがない等と医師に診断され、法律婚または事実婚で、保険診療の生殖補助医療と登録医療機関で先進医療を受け、夫婦いずれかが和歌山県内(和歌山市除く)に住民登録、治療開始時の妻が43歳未満の方
先進医療にかかった自己負担分の10分の7、上限10万円まで。所得制限なし
治療開始日の妻が43歳未満。初回40歳未満は43歳になるまで通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回
住所地を管轄する7保健所(海南・岩出・橋本・湯浅・御坊・田辺・新宮)
和歌山市は対象外(和歌山市の制度を要確認)