治療開始時に法律婚または事実婚関係にある夫婦で、夫婦のいずれか又は両方が鳥取県内に住所を有し、医師に特定不妊治療以外で妊娠の見込みがないと診断され、当該年度内に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
保険診療で実施された生殖補助医療と組み合わせて実施された先進医療への助成、及び自費診療で実施された生殖補助医療への助成(金額の詳細は公式でご確認ください)
居住地を管轄する保健所へ申請(鳥取市・岩美郡・八頭郡は鳥取市こども未来課)
原則、申請しようとする一回の治療期間の治療終了月から7か月後の月末まで
令和6年4月1日以降の治療に適用される内容として収録