所管:徳島県(県) / 地域:徳島県 / 情報確認日:2026-05-21
徳島県内に住所のある18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患の状態の程度に該当する者。18歳到達後も継続治療が必要な場合は20歳到達まで
認定により医療費の自己負担を軽減(所得区分で月額自己負担上限)。令和7年4月1日から対象疾病が801疾病に拡大
原則18歳未満(継続は20歳未満まで)
指定医の医療意見書を添えて徳島県(保健所等)へ支給認定申請。マイナンバー記入・本人確認書類が必要
申請・医師の意見書・認定が必要。令和6年4月1日から登録者証発行の申請も可能
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