満18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養する配偶者のない者及びその児童、又は父母以外で児童を扶養する配偶者のない者(生活保護受給者・施設入所児童は対象外)
保険適用診療の一部負担金額から高額療養費・健保組合等の家族療養費付加給付金を差し引いた金額を助成。健診・文書料等は対象外。証明手数料・送料は申請者負担
児童は18歳到達後最初の3月31日まで
診療月の翌月に医療機関で保険点数証明を受け市役所または出張所に提出(郵送可)。1人1医療機関につき3か月分まで1枚で申請可。診療月から1年以内
所得制限あり(扶養親族0人で受給資格者2,080,000円・養育者2,360,000円)