県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)に住所がある児童で、指定の小児慢性特定疾病に該当し、原則として医療保険に加入している方
認定により毎月の自己負担を医療費の2割まで軽減(所得区分で月額自己負担上限)。血友病等の対象疾病は自己負担なし
原則18歳未満(18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで継続可)
指定医の医療意見書を添えて所管の県保健所へ支給認定申請。さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市の窓口
原則1年ごとに更新申請が必要
中核市(さいたま市・川越市・越谷市・川口市)は各市で実施のため当該市は各市にお問い合わせ