ひとり親の指定教育訓練の受講費の一部を支給
所管:埼玉県(県)+市実施 / 地域:埼玉県 / 情報確認日:2026-05-21
児童扶養手当を受給又は同等の所得水準のひとり親家庭の母又は父で、就職に必要な教育訓練の受講が必要と認められる方
指定講座は経費の60%相当額(支給対象は12,000円超の講座、上限20万円)。専門実践教育訓練講座は上限40万円×修業年数
市の区域は各市の福祉事務所、町村の区域は管轄の県福祉事務所へ事前相談・申請
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