所管:大阪市 / 地域:大阪府 / 情報確認日:2026-05-21
18歳まで(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の児童と、その児童を監護する母・父又は父母以外の養育者で所得が所得制限額未満の方。所得制限は児童扶養手当法施行令を準用
1医療機関ごと1日あたり最大500円(月2日限度)。ひと月の負担額は最大2,500円(複数機関受診時)
児童は18歳到達後最初の3月31日まで
お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請
通年(随時受付)
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