ひとり親の指定教育訓練費の一部を支給
就労に必要な教育訓練を受講したひとり親家庭の親。受講前の事前相談が必須。一定額以上の所得がある場合は対象外。対象講座は市町村により異なる
受講費用の60%相当額(一般・特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限160万円)。下限12,001円。対象講座・実施は市町村により異なる
住所地の福祉事務所。大阪市・堺市・豊中市等は独自の就業・自立支援センターを運営
対象講座・支給額は市町村により異なる。各窓口で要確認
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