ひとり親の指定教育訓練の受講費の一部を支給
児童扶養手当受給又は同等の所得水準のひとり親家庭の母又は父で、雇用保険指定講座を受講し就職に必要と認められる方。受講前に事前相談および指定申請が必須
受講費用の60%相当額(一般・特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限160万円)。下限12,001円。雇用保険制度の給付を受けられる場合は差額を支給
お住まいの市福祉事務所又は町村役場で事前相談・申請
自立支援プログラムの策定が必要
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