配偶者のない親に扶養される18歳年度末までの児童及びその親、父母のない児童、これらを養育する配偶者のない祖父母・兄姉等。市町村が実施主体で県は費用を補助
県の補助基準では通院は1医療機関(レセプト)ごとに月額0〜500円、入院は1医療機関(レセプト)ごとに月額0〜1,000円。実額は市町村により異なります
児童は満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
お住まいの市町村窓口(資格発生日は申請日。遡って資格は発生しません)
通年(随時受付)
所得制限は児童扶養手当法施行令に規定する額未満。令和6年8月から現物給付方式の対象年齢を未就学児から高校生世代まで拡大。実施・上乗せは市町村差