ひとり親が指定講座を受講した場合に受講料の一部を支給
20歳に満たない子を持つ母子世帯又は父子世帯の方が、就職・キャリアアップのため厚生労働大臣指定の講座を受講した場合(受講前申請が必要)
受講費用の60%相当額(一般・特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限160万円)。下限12,001円。雇用保険制度の給付を受けられる場合は差額を支給
お住まいの市福祉事務所又は県福祉事務所(多気度会福祉事務所等)。受講前に要相談
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす