入浴・排泄補助等の特定福祉用具を購入した費用の9割を支給(年度上限10万円)
要介護・要支援の認定を受けた方が、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入した場合
年度(4月〜翌3月)の支給限度額10万円に対し費用の9割(上限9万円)。一定以上所得者は8割・7割。対象品目:腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフト(吊り具のみ)・排泄予測支援機器・自動排泄処理装置(交換部品)等
購入後に市区町村の介護保険担当窓口へ支給申請(償還払い)。ケアマネジャーへ事前相談を推奨
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