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出生後休業支援給付金

所管:雇用保険(ハローワーク) / 地域: / 情報確認日:2026-05-21

本サイトは公式情報の要約です。受給可否・最新の金額・要件・手続・期限は必ず公式でご確認ください。年度・自治体・所得などで変動。専門家による助言ではありません。

対象(だれが)

子の出生後一定期間に被保険者と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した方(ひとり親等は本人のみで可)

金額・支給内容

休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×13%。育児休業給付と合わせ実質手取り約10割

申請方法・窓口

育児休業給付と併せて事業主経由でハローワークへ申請

注意・改正

2025年4月創設

公式サイトで詳しく見る・申請する →

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