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産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料免除
所管:健康保険・厚生年金(年金事務所・健保組合) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
本サイトは公式情報の要約です。受給可否・最新の金額・要件・手続・期限は必ず公式でご確認ください。年度・自治体・所得などで変動。専門家による助言ではありません。
対象(だれが)
産前産後休業(産前42日・産後56日)または育児休業(原則子が3歳まで)を取得している健康保険・厚生年金の被保険者
金額・支給内容
産休・育休期間中の健康保険料・厚生年金保険料が本人分・事業主負担分ともに全額免除(将来の年金額への不利益なし)
申請方法・窓口
産休・育休の開始時および終了予定月変更時に事業主を通じて年金事務所または健保組合へ届出
注意・改正
2022年10月から育児休業等の免除要件緩和:同月内に14日以上の育休を取得した場合も月単位で免除対象
公式サイトで詳しく見る・申請する →
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