所管:年金(日本年金機構・年金事務所) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
1ヵ月以上の厚生年金被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす方
加入期間と報酬に応じた報酬比例部分(金額は個人ごとに異なる)。老齢基礎年金に上乗せで支給。ねんきん定期便・ねんきんネットで試算可能
原則65歳(特別支給は60〜64歳の経過的措置あり。繰上げ・繰下げ可)
65歳到達前後に年金事務所または街角の年金相談センターへ請求
在職老齢年金:65歳以上は月収(基本月額+総報酬月額相当額)が50万円超の部分を減額(2022年4月に基準を47万円→50万円に引上げ)
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