業務上・通勤災害で休業時に給付基礎日額の8割
所管:労働基準監督署(労災保険) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
業務上・通勤による傷病の療養で労働できず賃金を受けられない労働者
休業4日目から 給付基礎日額の60%(休業補償給付)+休業特別支給金20%=計80%
事業場所在地を管轄する労働基準監督署へ請求書を提出
休業4日目から(最初の3日間は待期)
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす