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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

所管:国税庁・税務署 / 地域: / 情報確認日:2026-05-21

本サイトは公式情報の要約です。受給可否・最新の金額・要件・手続・期限は必ず公式でご確認ください。年度・自治体・所得などで変動。専門家による助言ではありません。

対象(だれが)

金融機関からの住宅ローン(償還期間10年以上)を利用してマイホームを取得・増改築し入居した方(合計所得2,000万円以下等の要件あり)

金額・支給内容

年末ローン残高×0.7%を最長13年間所得税から控除(控除しきれない分は翌年の住民税からも控除)。借入限度額は住宅の省エネ性能・取得区分により異なる(例:新築ZEH水準4,500万円、中古省エネ3,000万円等)。2030年末入居まで適用予定

申請方法・窓口

入居した年の翌年に確定申告(2年目以降は年末調整可)。住宅借入金等年末残高証明書・登記事項証明書等を税務署に提出

注意・改正

2026年度税制改正で2030年末まで延長。中古住宅の借入限度額引上げ・13年控除適用拡充

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