金融機関からの住宅ローン(償還期間10年以上)を利用してマイホームを取得・増改築し入居した方(合計所得2,000万円以下等の要件あり)
年末ローン残高×0.7%を最長13年間所得税から控除(控除しきれない分は翌年の住民税からも控除)。借入限度額は住宅の省エネ性能・取得区分により異なる(例:新築ZEH水準4,500万円、中古省エネ3,000万円等)。2030年末入居まで適用予定
入居した年の翌年に確定申告(2年目以降は年末調整可)。住宅借入金等年末残高証明書・登記事項証明書等を税務署に提出
2026年度税制改正で2030年末まで延長。中古住宅の借入限度額引上げ・13年控除適用拡充