ひとり親の指定教育訓練の受講費用を支給
児童扶養手当受給者または同等の所得水準のひとり親で、対象の教育訓練を受講する方
受講費用の60%を支給。一般教育訓練・特定一般教育訓練は下限1万2,001円・上限20万円。専門実践教育訓練は修業年数×40万円(上限160万円)。修了後1年以内に資格取得・就職等した場合は費用の85%(上限 修業年数×60万円、最大240万円)に拡大。雇用保険の教育訓練給付金受給者は差額支給(下限1万2,001円)
お住まいの都道府県・市区町村へ事前相談のうえ申請
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