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育児休業給付金

所管:雇用保険(ハローワーク) / 地域: / 情報確認日:2026-05-21

本サイトは公式情報の要約です。受給可否・最新の金額・要件・手続・期限は必ず公式でご確認ください。年度・自治体・所得などで変動。専門家による助言ではありません。

対象(だれが)

雇用保険の被保険者で原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した方(雇用保険の加入期間等の条件を満たす方。詳細は事業主またはハローワークへ)

金額・支給内容

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(通算181日目以降は50%)

対象年齢

原則 子が1歳まで(保育所入所不可等で最長2歳まで延長可)

申請方法・窓口

原則 事業主を経由して事業所管轄のハローワークへ申請

公式サイトで詳しく見る・申請する →

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