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育児休業給付金
所管:雇用保険(ハローワーク) / 地域:国 / 情報確認日:2026-05-21
本サイトは公式情報の要約です。受給可否・最新の金額・要件・手続・期限は必ず公式でご確認ください。年度・自治体・所得などで変動。専門家による助言ではありません。
対象(だれが)
雇用保険の被保険者で原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した方(雇用保険の加入期間等の条件を満たす方。詳細は事業主またはハローワークへ)
金額・支給内容
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(通算181日目以降は50%)
対象年齢
原則 子が1歳まで(保育所入所不可等で最長2歳まで延長可)
申請方法・窓口
原則 事業主を経由して事業所管轄のハローワークへ申請
公式サイトで詳しく見る・申請する →
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