ひとり親の指定教育訓練費の一部を支給
所管:神奈川県(県)+市町村実施 / 地域:神奈川県 / 情報確認日:2026-05-21
母子・父子家庭の方で就職に必要な教育訓練(雇用保険制度などの指定講座)を受講する方
受講費用の60%相当額(一般・特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限160万円)。下限12,001円。雇用保険制度の給付を受けられる場合は差額を支給
市の方は市福祉事務所、町村の方は県保健福祉事務所(受講前の手続きが必要)
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