所管:高知県(県) / 地域:高知県 / 情報確認日:2026-05-21
医療機関で体外受精・顕微授精が必要と診断され、治療期間開始日に法律婚又は事実婚の関係にある夫婦で、夫又は妻のいずれかが高知県内(高知市を除く)に住所を有する方
治療1回につき上限6万円(治療内容により上限3万円)。妻の年齢が40歳未満は1子ごとに通算6回、40〜42歳は通算3回まで(出産・12週以降の流産で回数リセット)
治療開始時に妻が43歳未満
住所地を管轄する福祉保健所へ申請
治療終了年度の翌年度3月31日までに申請
高知市は対象外(高知市は独自助成)。先進医療は本事業の対象外
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