ひとり親の指定教育訓練の受講費の一部を支給
児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父で、雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格がない方。対象講座は雇用保険法の教育訓練給付制度対象講座等
一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金は受講料の6割相当額(上限20万円)、専門実践教育訓練給付金は受講料の6割相当額(上限160万円)
市の区域は各市の福祉事務所、町村の区域は管轄の県福祉相談センター等に事前相談・申請
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