重度の障がいのある方の医療費を軽減
身体障害者手帳1級・2級、重度(療育手帳A判定)の知的障害者、重度(精神障害者保健福祉手帳1級)の精神障害者(精神は一般医療のみ対象)。所得制限は市町村民税所得割税額23.5万円未満
通院 1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回まで負担、3回目以降は負担なし。入院 定率1割負担(負担限度額月額2,400円、低所得者1,600円)、3か月超の入院は4か月目以降負担なし
お住まいの市(区)役所・町役場で申請
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