ひとり親家庭の親子の医療費を軽減(県の補助基準)
18歳に達する年度末までの児童又は20歳未満で高校在学中の児童、及びその児童を監護する母又は父(母子・父子家庭、両親と死別した児童)。所得制限は児童扶養手当(全部支給)の所得制限基準を準用
通院 1保険医療機関等あたり1日800円(低所得者400円)を限度に月2回まで負担、3回目以降は負担なし。入院 定率1割負担(負担限度額月額3,200円、低所得者1,600円)、3か月超の入院は4か月目以降負担なし
お住まいの市(区)役所・町役場で申請
実施・上乗せは市町差。詳細は各市町で要確認
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