小児慢性特定疾病に罹患し厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等。県内(中核市以外)に住所を有する方が県の対象(前橋市・高崎市は各市保健所で実施)
認定により医療費の自己負担を軽減(所得区分で月額自己負担上限)。令和7年4月1日から対象疾病は801疾病に拡大
原則18歳未満(18歳到達時点で認定されている場合は20歳の誕生日前日まで延長)
指定医の医療意見書を添えてお住まいの地域を管轄する保健福祉事務所に支給認定申請。マイナンバー提出で住民票・課税証明書の提出を省略可
前橋市・高崎市は各市の保健所で手続き