配偶者のない父母とその児童等の医療費について、同一受診月の世帯自己負担額合算が1,000円を超えた額を給付。
児童を監護する配偶者のない父または母とその児童、父母のない児童(児童=18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
同一受診月ごとに1世帯の自己負担額を合算し1,000円を超えた金額を給付(自己負担は受診月ごと1,000円)
児童は18歳到達後最初の3月31日まで
市役所・町村役場で登録申請し受給者証交付後、医療機関で証明を受け市町村に助成申請。所得制限あり(児童扶養手当一部支給限度額未満。扶養0人で本人2,080,000円以下等)。詳細は公式でご確認ください
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす