小・中学校の給食費・学用品費等を援助
生活保護法に規定する要保護者、生活保護が停止・廃止された方、児童扶養手当が支給された方、又は所得が基準額以下の方
学用品費・給食費・修学旅行費・通学費・校外活動費・医療費等を援助。新入学学用品費:小学校57,060円・中学校63,000円(国の準要保護基準準拠。市区町村によって上乗せあり)。前年度所得による認定制
児童生徒が通学する学校に申請書を提出。問合せは教育委員会学事課(052-972-3217)又は通学する学校
この制度の詳細・計算機・印刷版(動的版へ) | ほかの制度をさがす