2026年版 出産・育児でもらえるお金まとめ ―― 国の制度を出典・確認日つきで

まとめ個人向け/国の制度公開日 2026.05.23
⏱ 約8分で読めます 📑 出典・確認日つき ✏️ 編集: 補助金.com

妊娠中・出産時・育休中・育児期に、国から受け取れる可能性のある主な給付・助成を整理しました。各制度には公式の出典リンクと確認日を付けています。金額・要件は年度改正・所得・個別状況で変わり、受給を保証するものではありません。最終的な可否・金額・手続は必ず各制度の所管・公式・窓口でご確認ください。

① 妊娠中の支援

妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付)

妊娠届出後と胎児数の届出後にそれぞれ給付。2025年4月から法律に基づく給付として法定化。

対象
妊婦給付認定を受けた妊婦
金額
1回目(妊婦給付認定後)5万円/2回目(胎児の数の届出後)胎児1人あたり5万円
所管
こども家庭庁・自治体
申請先
お住まいの市区町村(面談・申請)
出典:こども家庭庁 / 確認日 2026-05-21
不妊治療の保険適用

2022年4月から、人工授精・体外受精・顕微授精等の不妊治療が公的医療保険の対象に。

対象
保険適用の不妊治療を受ける方(採卵を伴う治療は女性の年齢43歳未満・通算6回まで等の制限あり)
自己負担
原則3割(高額療養費の利用も可)
所管
健康保険(厚生労働省)
受診先
保険適用の不妊治療を行う医療機関(産科・婦人科・泌尿器科等)
出典:厚生労働省 / 確認日 2026-05-21

② 出産にまつわるお金

出産育児一時金

出産時に子1人につき原則50万円を支給。多くは医療機関への直接支払制度で利用。

対象
妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した健康保険の被保険者・被扶養者
金額
1児につき50万円(産科医療補償制度未加入機関等での出産は48.8万円)
所管
健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保)
申請先
直接支払制度を利用し医療機関へ。利用しない場合は加入保険者へ支給申請書を提出
期限
出産後(時効2年)
出典:協会けんぽ / 確認日 2026-05-21
出産手当金

産前産後の休業で給与が支払われない期間の所得を補償。

対象
健康保険の被保険者で出産のため休業し給与の支払いがない方
金額
1日あたり 支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額平均÷30×3分の2(産前42日・産後56日の範囲)
所管
健康保険(協会けんぽ・健保組合)
申請先
加入する健康保険へ出産手当金支給申請書を提出
出典:協会けんぽ / 確認日 2026-05-21
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料免除

産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・事業主ともに全額免除。将来の年金額への不利益はなし。

対象
産前産後休業(産前42日・産後56日)または育児休業(原則子が3歳まで)を取得している健康保険・厚生年金の被保険者
金額
期間中の健保・厚年保険料が本人分・事業主負担分とも全額免除
所管
健康保険・厚生年金(年金事務所・健保組合)
申請先
事業主を通じて年金事務所または健保組合へ届出
改正
2022年10月から、同月内に14日以上の育休取得でも月単位で免除対象
出典:日本年金機構 / 確認日 2026-05-21
未熟児養育医療

入院養育が必要な未熟児の医療費を公費で負担。

対象
出生時体重2,000g以下、または生活力が特に弱く入院養育を医師が必要と認めた乳児
金額
指定養育医療機関での入院医療費を公費負担(世帯の課税額に応じ一部自己負担)
所管
自治体(母子保健法・市区町村)
申請先
お住まいの市区町村へ養育医療意見書を添えて申請
参考:福祉局(東京都の解説ページ)。実施はお住まいの市区町村。 / 確認日 2026-05-21
産後ケア事業

産後の母子に助産師・保健師等が心身ケア・育児支援を提供。2025年4月から法定化。

対象
出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とする方(2025年4月から「産後ケアを必要とする者」へ見直され、全ての産後母子が対象になる方向)
金額
利用料は市区町村が設定。2025年4月から全世帯向け利用料減免加算(基準額1回2,500円)が創設。低所得世帯はさらに減免あり
所管
こども家庭庁・市区町村
申請先
お住まいの市区町村の子育て・母子保健担当窓口
出典:こども家庭庁(すこやか親子21) / 確認日 2026-05-21

③ 育児休業中のお金

育児休業給付金

育休中の所得を補償。最初の180日と181日目以降で給付率が変わります。

対象
雇用保険の被保険者で原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得し、加入期間等の条件を満たす方
金額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%。通算181日目以降は50%
期間
原則 子が1歳まで(保育所入所不可等で最長2歳まで延長可)
所管
雇用保険(ハローワーク)
申請先
原則 事業主を経由して事業所管轄のハローワークへ
出典:厚生労働省 / 確認日 2026-05-21
出生後休業支援給付金(2025年4月創設)

夫婦で育休を取得する場合に、育児休業給付の上に「13%」を上乗せ。育児休業給付と合わせて実質手取り約10割。

対象
子の出生後一定期間に被保険者と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した方(ひとり親等は本人のみで可)
金額
休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×13%
所管
雇用保険(ハローワーク)
申請先
育児休業給付と併せて事業主経由でハローワークへ申請
出典:厚生労働省 / 確認日 2026-05-21

④ 育児期の経常給付・保育

児童手当(2024年10月拡充)

高校生年代まで支給。所得制限は撤廃済み。第3子以降は加算が増額。

対象
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方(所得制限なし)
金額
3歳未満 月15,000円/3歳〜高校生年代 月10,000円/第3子以降は一律 月30,000円
支給
偶数月の年6回
所管
こども家庭庁・自治体
申請先
住所地の市区町村へ認定請求書を提出(出生等の翌日から15日以内)
改正
2024年10月から所得制限撤廃・高校生年代まで拡大・第3子加算増額
出典:こども家庭庁 / 確認日 2026-05-21
幼児教育・保育の無償化

3〜5歳は保育所・幼稚園等の保育料が無償。0〜2歳は住民税非課税世帯が対象。

対象
3〜5歳の子どもを保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等に通わせている保護者。0〜2歳は住民税非課税世帯
金額
3〜5歳:認可保育所・幼稚園等は保育料が無償(実費徴収・延長保育等は対象外)。認可外施設は月額上限あり(保育所相当 月37,000円・幼稚園相当 月25,700円等)
所管
こども家庭庁・自治体
申請先
お住まいの市区町村へ保育所入所申込/幼稚園等は施設を通じて手続き
出典:こども家庭庁 / 確認日 2026-05-21
こども誰でも通園制度(2026年4月 全国実施)

就労要件を問わず未就園児が時間単位で保育施設を利用できる新たな給付。

対象
生後6ヵ月〜3歳未満の未就園児(保育所・幼稚園等に在籍していない子ども)。保護者の就労要件なし
金額
月10時間を上限に利用可能(実施時点・段階的拡大予定)。利用料は市区町村が設定
所管
こども家庭庁・市区町村
申請先
お住まいの市区町村の子育て担当窓口または対象施設
改正
2026年4月に子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国実施開始
出典:こども家庭庁 / 確認日 2026-05-21

⑤ 医療費(共通)

高額療養費

1ヵ月の医療費自己負担が上限額を超えた分の払戻し。妊娠・出産での高額な医療費にも適用。

対象
公的医療保険の加入者で1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額を超えた方
金額
所得区分に応じた自己負担限度額を超えた額を支給
所管
健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保)
申請先
加入する医療保険者へ申請(限度額適用認定証の事前申請も可)
改正
2026年8月から段階的見直し中(年間上限新設・低所得者の多数回該当引下げ等。2027年8月に第2段階)
出典:厚生労働省 / 確認日 2026-05-21

⑥ 自治体の上乗せをさがす

ここまでは国の制度です。これに加え、各都道府県・市区町村が独自に「子ども医療費助成」「出産祝い金」「保育料補助」「多子世帯支援」などを実施しています(内容・金額・所得制限は自治体ごとに異なり、年度改正もあります)。補助金。comの検索で「境遇=出産・育児」+お住まいを指定すると、国+都道府県+市区町村の制度カードが一覧表示されます。

本記事は制度の案内・解説です。受給の可否・金額・要件・期限・必要書類は、所得・世帯・年度改正・自治体差により異なり、これらを保証するものではありません。公的給付はほとんどが性別を要件としません。最終的な確認は必ず各制度の所管・公式または窓口で行ってください。本記事は社会保険労務士・行政書士・FP・税理士等の専門家による助言ではありません。
出典・確認日(本記事で参照した一次情報) 記事の確認日:2026-05-23

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